福祉用具専門相談員

介護保険制度では、保険給付の対象に福祉用具の貸与があります。その介護保険の指定を受けた福祉用具貸与・販売事業所に2名以上の配置が義務付けられている専門職が福祉用具専門相談員です。

高齢者等の自立した生活を、介護福祉士などの介護保険に携わる専門職と連携して、選定相談、計画作成、適合・取扱説明、訪問確認を行い、福祉用具を介してサポートしています。

福祉用具専門相談員資格を取得するには

厚生労働大臣が指定する「福祉用具専門相談員指定講習会」の講義と実習を受講し、計50時間のカリキュラムを修了する必要があります。

講習の最後に、習熟度を測るために修了評価がおこなわれ、講習修了者には「修了証書」「携帯修了証明書」が交付されます。

ただし、介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士の資格取得者については、講習を受けなくても福祉用具専門相談員として認められます。

講習内容

①福祉用具と福祉用具専門相談員の役割。
福祉用具の役割(1時間)、福祉用具専門相談員の役割と職業倫理(1時間)
②介護保険制度等に関する基礎知識
介護保険制度等の考え方と仕組み(2時間)、介護サービスにおける視点(2時間)
③高齢者と介護・医療に関する基礎知識
からだとこころの理解(6時間)、リハビリテーション(2時間)、高齢者の日常生活の理解(2時間)介護技術(4時間)、住環境と住宅改修(2時間)
④個別の福祉用具に関する知識・技術
福祉用具の特徴(8時間)、福祉用具の活用(8時間)
⑤福祉用具に係るサービスの仕組みと利用の支援に関する知識
福祉用具の供給の仕組み(2時間)、福祉用具貸与計画等の意義と活用(5時間)
⑦福祉用具の利用の支援に関する総合演習
福祉用具による支援の手順と福祉用具貸与計画等の作成(5時間)

受講資格

誰にでも受講できます。

受講料

指定講習事業者により異なります。

【お問い合わせ】 各都道府県介護保険主管課まで

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